社会保険庁:国民年金保険料の全額免除制度、一部納付(免除)制度、若年者納付猶予制度【申請は原則として毎年度必要です】
不慮の事故や病気が発生してから申請を行っても、障害基礎年金の受給資格要件に算入されませんので、ご注意ください。
※免除等のサイクル(始期と終期)は、7月から翌年6月までです(すべての市区町村において前年所得の証明が可能となるのが7月以降であるため)。このため、免除等の承認を受けている方が、引き続き免除の申請をされる場合は、できる限り7月に申請をされるようお願いします。
なお、保険料全額免除または若年者納付猶予(一部納付を除く)が承認された方が、申請時に翌年度以降も申請を行うことをあらかじめ希望(申請書の申請者記入欄の「はい」に○を付けてください)された場合は、翌年度以降は、あらためて申請を行わなくても、継続して申請があったものとして自動的に審査を行います。
※免除等は、原則として申請日にかかわらず、7月から翌年6月まで(申請日が1月から6月までの場合は、前年7月から6月まで)の期間を対象として審査します。ただし、7月に申請する場合に限って、前年7月から前月の6月分までの期間(前サイクル分)についても申請することができます。7月に前サイクル分の免除等も申請される場合は、申請書を2枚提出されるようお願いします。
が、その翌年度の所得審査で全額免除にならなくなった場合はすべて却下されることが判明。
つまり、前年度と同じ内容で自動的に再申請(例えば全額免除がダメなら3/4免除、ダメなら半額免除、・・・)されるのではなく、自動的にされる申請は全額免除一本に絞られるということ。所得審査に引っ掛かる可能性がある場合は、期間延長に頼らず早めに(毎年七月に入ったらすぐ?)申請すべき。審査が早く済めば、それだけ保険料の前納割引の範囲が広がるから。
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